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福岡市東区の相続登記・遺言書作成に強い女性司法書士
〒812-0053 福岡市東区箱崎2丁目6番14号
(やなぎはら合同事務所内)
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~不動産・預貯金・株の手続きをわかりやすく解説します~
大切な方を亡くされたとき。突然のことで、頭が真っ白になってしまう方も多いと思います。
そんな中、残された家族がやらなければならない手続は多岐にわたります。
悲しみの中でも「手続きをしなければ」というプレッシャーを感じていませんでしょうか?
実は、相続の手続きはやることが多く、しかも種類によって窓口や必要書類がバラバラです。
今回は、特にご相談が多い不動産・預貯金・株の手続きについて、わかりやすくご説明します。
亡くなった方名義の不動産は、相続登記をして名義を変更する必要があります。
2024年4月から相続登記が義務化されましたので、放置していると過料(罰金)の対象になることがあります。
早めの対応をおすすめしております。
相続登記については、必要な書類を集めるだけでも、役所を何か所もまわる必要があり、
思ったより時間がかかることが多いです。
銀行口座は、金融機関に死亡の連絡をすると口座が凍結されます。
払い戻しや名義変更には、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書など、まとまった書類が必要です。
金融機関ごとに手続きが異なるため、複数の口座がある場合はさらに大変です。
証券口座も、相続人への名義変更手続きが必要です。
証券会社によって手続き方法が違い、書類の準備に手間がかかることが大変多いです。
✅ 何から手をつければいいかわからない
✅ 仕事が忙しくて平日に動けない
✅ 書類を集めるのが大変そう
✅ 費用がいくらかかるか不安
そんな方のために、当事務所がサポートいたします。
当事務所では、不動産・預貯金・株などの相続手続きをまとめてお任せいただける遺産承継業務を承っています。
「まず、話だけでも聞いてほしい」というご相談も大歓迎です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。