相続登記をしないままになっているご実家、ありませんか? ゆっくりご一緒に整理しましょう

「実家の親の名義、そのままになっている気がする」——そんな風に、ふと気になったことはありませんか。本日は、そのような方に向けて少しお話ししたいと思います。

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昔の相続も、実は対象になります

2024年4月から相続登記が義務化されたというニュースを見かけた方も多いかもしれません。「うちは関係ない」と思われがちなのですが、実は何十年も前に発生した相続も対象に含まれます

「相続人にはなっているけれど、なんとなく手をつけていない実家がある」という方は、決して少なくありません。むしろとても多いご相談です。一人で抱え込まず、肩の力を抜いて読み進めてみてください。

期限は2027年3月31日。でも、急かしたいわけではありません

昔の相続については、2027年3月31日までに登記を済ませることになっています。「もうそんなに時間がない」と焦らせるつもりはありません。ただ、相続登記には戸籍を集めたり、ご家族で話し合ったりと、思いのほか時間がかかることが多いのも事実です。(実際に私が受任した相続登記でも、数次相続で、最終的には遺産分割調停を経て、相続登記が完了したのはご依頼から2年が経過していたものもありました。)

特に、ご家族の人数が多い場合や、しばらく連絡を取っていない親戚の方がいらっしゃる場合は、書類が揃うまでに数か月かかることもあります。だからこそ、「まだ大丈夫」と思える今のうちに、少しずつ準備を始めていただけたらと思います。

過料について、正しく知っておきましょう

正当な理由なく期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。とはいえ、期限を過ぎたからといってすぐに科されるものではなく、法務局からの案内を経て科されるのではないか、という話です。

過度に不安になる必要はありませんが、大切なご実家のことですので、気になっているタイミングで、一度確認しておくと安心です。

時間が経つほど、手続きが複雑になることも

長く手つかずのままになっていると、その間にご家族が新たに亡くなり、相続人の数が増えてしまっていることがあります。これを「数次相続」と呼びますが、放っておくほど関係者が増え、手続きが少しずつ複雑になっていきます。

「今がいちばん簡単なタイミングかもしれない」——そんな気持ちで、ぜひ一度状況を整理してみませんか。

まずは、現状を一緒に整理するところから

「何から始めればいいか分からない」で大丈夫です。実際、ほとんどの方がそこからのスタートです。

  • 相続人は誰で、何人いるか、などがはっきりしているか
  • ご家族での話し合いは済んでいるか
  • 対象の不動産がどこにあるか

これらが分からなくても全く問題ありません。当事務所では、まずお話を伺いながら、一緒に整理するところから始める無料相談を行っております。どうぞ気負わずに、お気軽にお問い合わせください。

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本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な状況に応じた判断は、専門家にご相談ください。

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