「遺言書」って、どんな種類があるの?
それぞれの違いはなに?
「遺書」とは違うの?
と、よくお問い合わせいただきます。
ということで、ここからは「遺言書」について、3回に分けてご説明していきます。
まず、そもそも遺言書とは何か・・・ですが、
「遺言書」・・・自分の死後に、自分の財産を、誰に、どのように遺したいか、を書面に表したものです。
法的な効力があります。
よく、「遺書」と混同される方も多く、
「遺言書を書くなんて、縁起が悪い!!」とおっしゃる方も少なくありません。
ちなみに、「遺書」・・・亡くなる前に、自分の意志や思いを書面に表したもので、法的効力はありません。
では、どんなときに、「遺言書」を書いておくメリットがあるのか!?ですが
これは、相続人が複雑化する場合に、最大限の効果を発揮します。
民法では、亡くなった方の財産を相続人で分ける場合(遺産分割といいます)、
遺産分割協議書を作成します。これには相続人全員での話し合いが必要です。
(※実際には、相続人全員が一同に会して話し合うわけではなく、全員からの同意が得られれば
それで協議がととのったことになります。)
つまり、相続人の誰か一人が反対した場合は、遺産分割協議が成立せず、相続財産を相続できません。
我が家は家族全員が仲が良いから大丈夫!!というケースでも、
戸籍を拝見すると、亡くなった方に離婚歴があり、前の配偶者との間に子がいるケースもあります。
その場合、全く顔も存在も知らなかった人と、遺産分割協議をしなければなりません・・・。
それから、お子さんがいないご夫婦の場合も、遺産分割協議が難しくなるケースが多いです。
この場合、配偶者が亡くなった場合は、配偶者の親と話し合いをしなければなりません。
配偶者の親がすでにお亡くなりの場合は、配偶者の兄弟と話し合いをすることになります・・・。
スムーズに話し合いができるご関係であれば良いですが、現実的にはなかなか難しいと思います。
そんなときに、最大限の効果を発揮するのが、「遺言書」なのです!!(二回目)
少し説明が長くなってしまいましたので、次回に続きます。


