相続放棄のご相談について

ここ最近は、相続登記の義務化に伴って、「相続放棄」についてのご相談を受けることが多い印象です。
「相続放棄」ってよく聞くけど、なんなの??と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

これは、単純に、「相続財産の全てを、放棄する。」ということです。
注意点としては、相続放棄をすると最初から相続人でなかったとみなされてしまうため、
プラスの財産も、マイナスの財産も、すべて相続できなくなります。

また、この手続ですが、通常は、

・相続人がお亡くなりになったこと、及び自分に相続するべき財産があると知ってから
3か月以内に、所定の書類をそろえて家庭裁判所へ申立てなければなりません。

ただし、自分が相続人であると知らずに数年間過ごしていた矢先、
債権者から親族の借金返済の督促状が届いて、初めて負債があったことを知るケースも少なくありません。
このようなケースでは、亡くなってからすでに3カ月を過ぎていることが多いため、
通常必要な書類に加え、「上申書」が必要です。

また、相続放棄で気を付けなければならないこととしては、
自分が放棄した後は、自分以外の法定相続人に相続順位がうつってしまうような場合です。
たとえば、父母が亡くなった後、子ども達全員が相続放棄をし、
おじやおばが相続人になってしまうようなケースです。

おじやおばに日頃からお世話になっている場合などは、特に慎重に検討することをおすすめしますが
このような場合には、相続順位ごとに親族の方々の相続放棄をしていくケースが多いです。

相続放棄について、「この場合はどうなるんだろう?」といった疑問がありましたら、
どうぞお気軽にラインからでもご相談ください。
ラインから、簡単なお見積りの提示もできますのでご要望がありましたらお伝えください。

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