【お知らせ】検索用情報の申出について

こんにちは。福岡市東区の女性司法書士 森山麻里です。
本日は、検索用情報の申出についてご案内いたします。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う制度が開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

 そこで、それに先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。

検索用情報の具体的な内容は、
(1) 氏名
(2) 氏名のふりがな
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
です。これらについては、登記をご依頼いただいた際にご説明し、確認させていただくようになります。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度ですので、お手数ですがご理解のほど、どうぞよろしくお願いします。

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