相続登記の義務化から1年が経過しました。

こんにちは。福岡市東区の女性司法書士 森山麻里です。


なかなかPC関係に疎く、ブログ機能をうまく使いこなせておりませんが
本日から定期的に少しずつ、相続や遺言、生前対策について
お役に立てるような情報を発信していけたら良いなと思っております。

さて、本日の内容は、既にご存じの方も多いと思いますが、令和6年4月1日から開始しました
「相続登記の義務化」についてです。

内容を改めて確認してみましょう。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
  3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
  3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

※正当な理由・・・相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

義務化から1年が経過し、多くの皆様に周知いただき、相続登記のお問い合わせが増えております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、初回相談料は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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